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労働保険

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商工会の労働保険について

労働保険とは

労働保険とは、「労災保険」(労働者災害補償保険)と「雇用保険」とを総称した言葉です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)
自主的に成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。

労災保険とは

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

労働保険のメリット

商工会には労働保険事務組合があり、労働保険(労災保険・雇用保険)の事務代行を事業の一環として行います(厚生労働大臣認可業務)。従業員が労災に加入することで、労働保険に加入することができない事業主・法人の役員・家族従業員も労災に特別加入することができます。保険料の申告・納付・関係機関への手続き代行する為、事務の手間が省けます。

  • 事務処理の負担が軽減
  • 労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割
  • 事業主や家族従事者も労災保険に特別加入(通常は加入できません)

委託できる事務

労働保険事務組合は、委託事業主の労働保険料の申告、納付、各種届け等を委託事業主にかわってまとめて政府に行います。労働保険事務組合が処理する労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
※手数料等については、商工会にお問い合わせください。

  • 概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務